-
Point.01申請実績のある
弁護士が対応 -
Point.02労働法観点からも
アドバイス -
Point.03外国人採用を
トータルサポート
在留資格(ビザ)の取得を含めてアドバイスします!
外国人雇用を実施・検討されている
企業経営者・ご担当者様へ
ダイバーシティ経営の重要度が増すなか、外国人雇用を行う企業が増えてきています。
しかし、企業経営者・ご担当者様からは下記のようなご相談もいただきます。
- ・この業務内容や条件で、外国人雇用はできる?
- ・現在の雇用体制で法令違反に繋がらないか不安
- ・人手は不足しているけど、外国人雇用には一歩踏み切れない…
不法就労による入管法違反が起きてしまえば、経営上も大きなリスクに繋がりますが、
「採用前」の段階でしっかりと適法な雇用体制を構築することで
人手不足を解消し、さらには事業を拡大していくことも実現できます!
応募者リーガルチェックを活用して、適法な受入れ体制を実現!
ご相談はこちらリーガルチェックを
怠ることのリスク
-
Risk.01入管法等の法令違反在留資格と業務内容が合っていない場合、不法就労助長罪に該当し入管法違反に繋がります。外国人雇用においては特有の法令が複雑に関係しているため、少しのミスが法令違反に繋がりかねません。
-
Risk.02紹介手数料等の浪費紹介会社を利用して人材を採用しても、在留資格との整合性を十分にチェックできていない可能性があります。紹介料は支払ったものの、すぐに入管から指摘され雇用が出来なくなってしまうことも。
-
Risk.03人手不足の深刻化法令違反が判明すると、外国人雇用自体ができなくなります。既に雇用していた外国人を手放すことになるだけではなく、罰則が適用・報道されれば日本人・外国人いずれの雇用も難しくなってしまいます。
人員確保のはずが
事業の縮小・停止等へ発展の可能性も・・・
業種別 過去のご相談事例
-
外食業の外国人雇用
ご相談内容・コロナ後で急に状況が改善し、デリバリーを含め積極的に事業を展開したい。
・食物の調理の他、接客、いずれは店舗管理についても対応して欲しい。
・「同一労働同一賃金の原則」に合わせて賃金体系を変えたが、外国人はどうなる?
応募者リーガルチェックでのチェックポイント・労働条件通知書・就業規則の確認、当該従業員の担当業務の詳細確認
・「技能」の在留資格の場合は、業務経験と担当業務の関連性
・マネージャー、SV等として雇用する場合の根拠
チェック時の注意点/アドバイス内容-
雇用形態に合わせた賃金設計
外食業において、外国人をどのような形態で雇えるかは、在留資格により異なります。特定活動46号、特定技能の場合はフルタイムとして雇用しなければならず、賃金等については、日本人に対するそれを同等のレベルでなければなりません。
今回は、非正規での雇用も想定をされていたので、正社員との不合理な格差があってはないとする同一労働同一賃金の原則も適用するよう、賃金規程の見直しを行いました。 -
法令に合わせて従事する業務比率のご提案
外国人労働者が行うことができるのは、飲食物の調理、接客、店舗Ï管理などの外食業における業務になります。
ご相談の際には、デリバリー事業をメインに従事させる予定とのことでしたが、デリバリーに従事できるのは、あくまでも付随的と言える範囲においてであり、デリバリー業務をメインにする計画を改めて頂きました。
また在留資格「技能」の採用候補者もいらっしゃいましたが、在留資格「技能」はその外国特有の料理を提供するために認められた在留資格であり、マニュアル通りの調理に留まるような場合は認められないため、具体的な担当業務イメージとのすりあわせを行いました。
※外国人材の場合、「接客」はできますが、「接待」については認められませんので、この観点もぜひご注意ください。 -
「技・人・国」の業務内容
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方を雇用する場合には、大学等で学んでいる専攻内容との関連性・専門性のある業務に従事していただくことが必要になります。そのため、研修の一環として、相当な期間配膳などの単純労働をさせることは認められるものの、職務内容に必要な研修内容であることの合理的な説明が求められます。今回のケースでは、特定技能外国人等との業務内容・比率が曖昧になっていたので、専門性が必要となる業務内容や比率を追加で説明できる書面を準備させていただきました。
また、マネージャーやスーパーバイザーの場合は、そのような業務に就かせることのできる根拠をも準備頂くようアドバイスしました。
-
-
宿泊業の外国人雇用
ご相談内容・外国人観光客を含む人流が戻ってきたため、対応できる従業員を補充したい。
・特に飲食物給仕係の不足が深刻であり、宿泊予約数を絞らざるをえなくなっている。
・ホテル内のレストランでの配膳・調理、客室の清掃も外国人従業員で補っていきたい。
応募者リーガルチェックでのチェックポイント・フロント業務やインバウンド企画を考案する事務職・接客は「技・人・国」が可能
・特定技能の分野によって対応できる業務内容も異なる
(配膳・調理⇒特定技能「外食」、客室清掃⇒特定技能「ビルクリーニング」分野)・より柔軟に広範囲の業務の担当をさせる場合は、対応を明確にしたうえで特定技能「宿泊」の雇用を検討
チェック時の注意点/アドバイス内容-
「技・人・国」の雇用では国際業務との関連が必要
「技術・人文知識・国際業務」で雇用する場合は国際業務との関連が必要であり、フロントなら通訳等外国人に対する対応が、事務職の場合も、インバウンド系の商品の設計・広報活動といったマーケティングなどを行うことが必要となります。ホテル自体も、そのような業務を行う必要性のあるホテルであることが前提となるので、ご相談いただいた企業様にて外国人宿泊客が少ないなどの問題点がないかのチェックを行いました。
-
特定技能「ビルクリーニング」分野で雇用する際の業務範囲
ホテル内の清掃を行うのがメインであれば特定技能「ビルクリーニング」になりますが、ベッドメイクなどについては行うことができます。また、受入に当たっては、建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録や、特定技能外国人の受入れを円滑に行うために設立されたビルクリーニング分野特定技能協議会の加入等の様々な手続きが必要です。
ご相談の際には客室清掃の業務の人員も補充したいとのご要望でしたので、特定技能外国人の受入れおよびそのために必要となる情報の共有と、必要な各種手続きを進められているかどうかの確認・アドバイスを行いました。 -
特定技能「宿泊」は幅広い対応が可能
特定技能「宿泊」は、フロント業務だけでなく、配膳、ベッドメイキングなども行うことが可能です。ただし、調理をすることはできません。また、特定技能ビザですので、最初の雇い入れから4ヶ月以内に、「宿泊分野特定技能協議会」に加入し必要な協力を行うことが必要です。
企業様で最も大きなご要望は全般的な業務を実施してくれる人材だったため、特定技能「宿泊」の方で従事する業務内容のすり合わせを丁寧に行いました。
-
-
製造業の外国人雇用
ご相談内容・製造業では若い従業員を集めることが困難になってきており、外国人を活用したい。
・関連する在留資格が多くあって、どの区分を活用すべきなのかがわからない。
・外国人とはコミュニケーションの問題もあり、労災などの不安が大きい。
応募者リーガルチェックでのチェックポイント・製造ラインで業務に対応できる在留資格の確認
・「技・人・国」で対応可能な業務内容の確認
・外国人雇用管理指針に沿って採用から労務管理・待遇・労災防止措置などができているか
チェック時の注意点/アドバイス内容-
正社員として外国人を雇用する際の在留資格の検討が重要
外国人をアルバイトとして採用するなら、留学で資格外活動許可、家族滞在なども考えられますが、正社員としては、その担当する業務との関係で、「技・人・国」、特定活動46号、特定技能等、様々なケースが考えられます。今回は候補者の選定をさせていただく前に、その外国人にどのような業務を担当してもらいたいのか、できる限り明確となるよう役割のイメージを確認し、必要となるビザの仕分けを行いました。
-
「技・人・国」はライン作業等の単純作業に対応できるか?
「技・人・国」は、大学卒業者もしくは実務経験10年以上ある者が取得できる在留資格で、その専門分野との業務との関連性が求められます。従って、高いレベルの技術や経験を有するエンジニアとしての業務、営業・マーケティング・人事などの業務、通訳・翻訳業務などが想定されており、生産ラインなどの単純業務をすることはできません。
細かい在留資格の区分を十分に理解することは難しいため、担当させることのできる業務が絞られることに関し、誤ったイメージをもたれていないか確認を行い、実際に従事予定の業務内容や工場の様子を確認しました。 -
外国人雇用管理指針に注意が必要
外国人の雇用において、外国人が日本で安心して就労できるようにするためには、事業主による関係法令の遵守や適切な待遇の確保、魅力ある職場環境の整備等が重要であるとして、労働契約の各項目における対応の注意点をまとめた指針があります。ご相談いただいた企業では外国人材の育成や教育に関与する職員の方も多くいらっしゃったので、法務・人事担当者様を中心に通常の労働基準法等の理解を前提として、それが外国人の場合にどのような変容を受けているのか、管理部門に対するセミナーを行い、理解を深めて頂きました。
-
当事務所のサポート内容
応募者のチェックから在留資格の申請、
その他採用後の支援まで
適法な外国人雇用に向けた幅広いサポートが可能です。
-
外国人採用候補者(応募者)チェック
自社や人材紹介会社経由の応募者について、履歴書や募集要項、雇用契約書等の各種書類のチェックを行います。応募者の段階からチェックを行うことで、採用後に適法な就労が可能かという観点で事前チェックが可能です。内定後に資格外活動になってしまう等のリスクを未然に防ぐことで、効率的な採用活動が実現できます。
料金体系は、スポットから定額制まで貴社の希望に合わせてご調整可能ですので、お気軽にご相談ください。
-
在留資格(ビザ)の申請代行
事前にチェックさせていただいた資料をもとに、在留資格(ビザ)の申請代行を実施いたします。当事務所には申請取次弁護士が在籍しておりますので、労働法の観点のみではなく、入管法による在留資格要件を含めてチェックしたうえで適法な申請を行います。
申請に向けて必要な書類の作成、収集についてもお任せいただけますので、採用する人材が確定次第、企業での負担を軽減したうえでスムーズな雇用を実現できます。
-
採用後の外国人雇用管理
採用段階で適法な就労状況を構築できていても、雇用後の運用や組織変更などによって不法就労に該当してしまうリスクがあります。
当事務所では採用後の雇用管理についても、定期的なチェックやアドバイスをさせていただきます。小さな疑問もお気軽にご相談いただけますので、採用後も適法な雇用体制の維持ができます。
※顧問契約等ご要望の方は、お問合せ時にお申しつけください。
事務所概要
事業への想い
長年、労働法・会社法の観点から上場企業・中小企業の企業法務に携わってまいりましたが、近年の人手不足感の深刻化はこれまでに例を見ないものであり、ダイバーシティ経営は企業が避けて通れない課題であると感じています。
なかでも外国人材は、法令遵守により企業経営の維持・拡大に大きく寄与する存在であり、その活用の巧拙で、企業の業績に大きなギャップを生じる重要なファクターです。入管法改正により制度が大きく変動する時期は、企業としての機動性を発揮し、そのイメージを向上させるチャンスでもあります。
この時期を乗り切るためには、適法な外国人雇用に向けたサポートができる専門家が必要です。
当事務所では入管法・労働法等の関係法令の視点も含めて、企業・外国人材の双方が成長していくための環境づくりを支援いたします。
企業名 | 内幸町国際総合法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 千葉 博 |
住所 | 東京都千代田区内幸町2丁目2−1 日本プレスセンタービル 6階 |
役職等 | 日本弁護士連合会国際交流委員会委員 第二東京弁護士会・国際委員会委員 /労働問題検討委員会幹事 |
お問い合わせ
アクセス
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2−1 日本プレスセンタービル 6階