企業の業務執行・契約法務

現状の業務執行に本当に問題はないか

企業が日常的に業務執行を行っていく中で、関わってくる法律は数多くあります。
企業内での意思決定方法や手続には会社法が、商取引には商法、民法、ときには消費者契約法が、業務執行の進め方には個人情報保護法、不正競争防止法が、と枚挙にいとまがありません。

これらの法律には強行法規も多く、当事者間で合意があったからといって問題なしとはなりません。法律で規定していることに客観的に違反していれば、企業は痛手を負うことになります。

現状、問題が発生していないからと言って、安心しきってしまうのは危険です。「ある日突然世界が変わる。」との意識を持って、自社の業務執行のあり方を法的な観点からチェックすることが必要になります。

日常的な法的な観点からのサポートで、企業は安心して事業活動に集中できることになります。数多くの企業活動に貢献してきたことが、当職の誇りです。

契約書作成・見直し

契約書は、「いざというときに、この内容で大丈夫か」という視点で見直すことが大切です。取引が順調な平時には特に顧みられませんが、いざ問題が発生した場合には、契約内容に沿った解決が図られることになります。
その内容の有利不利は、紛争の行く末に致命的な影響を与えます。

実際には、企業間で契約を締結しようというときには、一方当事者が持っているひな形があれば、それをそのまま利用するなどというケースも散見されます。これは絶対にお勧めできません。

そのひな形の一条一条に、先方の企業に有利な内容が織り込まれている可能性もあるのです。契約相手から契約書のドラフト(草案)を提示された場合、安易にそれに乗るのではなく、慎重に表現・内容を練らなければなりません。

契約書において、重要な点はさまざまです。


  1. 文言は明確か、似た用語を混在させていないか
    契約書は、こちらから相手方に対して、どのような給付を求められるかが定められたものです。その内容が不明確であり、混乱を生じるようでは、役にたちません。

  2. リスクコントロールができているか
    いざというとき、すなわち、相手方の契約違反があった場合に、どのような対処を想定しているか。その内容が実効性を伴うものか。

  3. 必要な項目は網羅されているか
    契約書に記載されていない事項は、任意規定である民法・商法の規定の一部で補われることがあります。それは貴社にとって有利なものといえるでしょうか。そうでなければ、契約書に規定を盛り込む必要があります。
    契約書の表現が、相手に義務を課すための表現になっているか、努力義務にとどまっていないか。

  4. 法令が遵守されているか(独禁法や下請法等)
    ひたすら自社に有利に、などと考えた場合に忘れてしまいがちなのが、独占禁止法、下請法、消費者保護法など、弱者救済のための強行法規に抵触しないか、という視点です。


たとえ、普段は良好な関係にある企業間の取引であっても、法的な紛争に発展した場合、状況は一転する可能性があります。
契約書締結段階で、紛争解決の経験が豊富な弁護士による先を見越したチェックが極めて重要になります。

契約書は使い回さず、個々の取引に合わせて作成を

これまで、業務委託契約・売買契約等の企業間契約、従業員との雇用契約等の企業内契約、顧客に対する約款など、数多くの分野の契約書や諸規定作成に向けてのアドバイス等を行ってきました。

通常、契約書のチェックと言うと法的に問題ないか等、事務的形式的な対応が一般的ですが、真に役立つ契約にするには、当事者間の関係・これまでの取引の経緯、取引の内容・特殊性等を踏まえて条項を練っていく過程が不可欠です。
契約書の作成にあたって、依頼者の時間が許す限り、丁寧なヒアリングを心がけ、その意図に沿った契約条項の作成を心がけています。

契約書の作成に迷いを感じたとき、現状の契約書に不十分さ・使い勝手の悪さを感じたときなど、お気軽にご相談下さい。

一番上に戻る